日本老年社会科学会 2025年度役員選挙
2025年11月20日
日本老年社会科学会選挙管理委員会
委員長 長田 久雄
 
日本老年社会科学会選挙管理委員会は,会則ならびに選出規程に基づき,次のとおり役員選挙を実施することを公示いたします.
選挙日程
2025年11月20日 公示
2025年11月20日〜12月19日 異議申立期間

2026年1月13日〜 1月27日

投票期間
2026年1月29日 開票
選挙方法
原則としてインターネットによる選挙とします.2026年1月8日より,投票に必要な「認証番号」をはがきでご通知します. インターネットでの投票が難しい場合は,2025年12月10日までに選挙管理委員会へご連絡ください.
選挙権および被選挙権
選挙権および被選挙権を有する会員は,「選挙権および被選挙権有権者名簿」に記載されている会員です.なお,名誉会員および賛助会員の方々は選挙権,被選挙権を有しません.
選挙人名簿および被選挙人名簿
2025年度役員選挙 選挙権および被選挙権有権者名簿(地域別)
名簿にはパスワードをかけています.選挙人にお送りしている公示はがきに記載してあるパスワードを入力しご確認ください.
異議申し立て
異議申立書ダウンロード
本選挙に関して異議申し立てのある場合には,上記より「異議申立書」をダウンロードし,12月19日までに選挙管理委員会宛てにご提出ください.
被選挙権の放棄
被選挙権放棄届ダウンロード
本選挙に関して被選挙権を放棄する場合には,上記より「被選挙権放棄届」をダウンロードし,12月19日までに選挙管理委員会宛てにご提出ください.
会則

第1章 総  則

第1条  本会は日本老年社会科学会(Japan Socio-Gerontological Society)と称する.
第2条  本会の事務局は理事会の議を経て,理事長が指定する.

第2章 目的および事業

第3条  本会は老年社会科学に関する諸問題を科学的に研究し,その進歩・発展とともに広く関連分野との連携を図ることを目的とする.
第4条  本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)学術集会の開催
(2)総会の開催
(3)機関誌等の発行
(4)その他,本会の目的達成に必要な事業

第3章 会  員

第5条   本会の会員は次のとおりとする.
(1) 正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者)
(2) 名誉会員(本会に特に功績のあった者)
(3) 学生会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した,大学学部もしくはこれに準ずる学校に在学する学生)
(4) 賛助会員(本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人)
第6条 
正会員として入会を希望する者は,正会員 1 名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ,理事会に提出し,その承認を得なければならない.
2) 名誉会員は,原則として 20 年以上の学会活動歴を有する正会員のうち,老年社会科学において特にすぐれた業績のある者または本会に対し特に著しい貢献をした者で,理事 1 名以上により推薦され,理事会の議を経て,総会の承認を得た者とする.
3) 学生会員として入会を希望するものは,正会員1名の推薦ならびに必要事項を明記した所定の入会申込書,在学する大学学部もしくはこれに準ずる学校の学籍を証明する書類を理事会に提出し,その承認を得なければならない.
4) 賛助会員として入会を希望するものは,正会員1名の推薦ならびに所定の入会申込書に必要事項を明記のうえ理事会に提出し,その承認を得なければならない.
第7条   正会員,学生会員および賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない.
  2   名誉会員は会費を免除する.ただし,既納の会費はこれを返却しない.
第8条   退会を希望する者は,理由を付して退会届を提出しなければならない.
  2   正当な理由なく会費を 3 年以上滞納した会員は,告知のうえ,退会したものとする.
  3   前項により退会した者の再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない.
第9条 会員が,本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をし,あるいは本会の規約に背く行為のあったときは,理事会の議を経て除名することができる.

第4章 役  員

第10条 本会に次の役員をおく.
理事長 1 名
理  事 24 名
監  事 2 名
第11条 理事は,別に定める規程によって正会員から選出される.
  2   正会員による選挙によって選出される理事(選挙理事)は 18 名とし,残り 7 名の理事は選挙理事の協議により選出する.
  3   理事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う理事を選出する.補選理事の任期は,前任者の残任期間とする.
第12条 理事長は,選挙理事の互選により定める.
第13条 理事長は,本会を代表し会務を統理する.
  2   理事長は,理事のうち 4 名以内を選任し,本会の常務の執行を委任することができる(常任理事).
  3   理事長に事故のあった場合には,常任理事のうちあらかじめ定められた 1 名が,理事長の職務を代行する.
第14条 理事は,理事会を組織し,本会の業務を執行する.
第15条 監事は,別に定める規程によって正会員から 2 名選出される.
第16条 監事は,本会の事業ならびに会計を監査する.
  2   監事は,毎年,本会の事業報告ならびに決算報告書を検査し,総会に報告しなければならない.
  3   監事に欠員が生じた場合には,理事会が欠員を補う監事を選出する.補選監事の任期は,前任者の残任期間とする.
第17条 役員の任期は会計年度の始日から 4 年とする.
  2   理事長以外の役員については,重任を妨げない.

第5章 評  議  員

第18条 評議員は,正会員のうちから別に定める人数を,理事長が理事会の議を経て委嘱し,総会に報告する.
第19条 評議員は評議員会を組織し,重要会務について理事会に助言する.
  2   評議員は,本会の業務の執行を支援するものとする.
第20条  評議員の任期は会計年度の始日から 4 年とする.ただし,重任を妨げない.

第6章 大 会 長

第21条 理事長は,理事会の議を経て,学術集会ごとに大会長をおくことができる.
  2   大会長は,学術集会の招集,その他集会の運営につき責任を負うものとする.
  3   大会長の任期は,前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする.
第22条 大会会長の任期は,前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする.

第7章 会     議

第 22 条 本会は以下の会議を開催する.
1) 総会
2) 理事会
3) 評議員会
4) 学術集会
5) 委員会
6) その他,理事長が必要と認めるもの
第23条 
総会は正会員によって構成され,事業計画,事業報告,予算,決算の承認,その他必要な事項について審議する.
  2   名誉会員は総会に出席し意見を述べることができる.
  3   総会は原則として年 1 回,学術集会時に開催する.
  4   総会は理事長が招集する
  5   総会の議長は 2 名とし,理事会の承認を得なければならない.
  6   総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長団の決するところによる.
  7   理事長は正会員の 5 分の 1 以上または理事会,評議員会より要請のあった場合は,臨時総会を招集しなければならない.
  8   総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告されなければならない.
第24条
理事会は理事および監事により構成される.   2   大会長および名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる.
  3   理事会は原則として年 2 回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる.
  4   理事の 3 分の 1 以上または監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,理事長は速やかに理事会を招集しなければならない.
  5   理事会を招集するには,あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
  6   理事会の議長は理事長とする.
  7   理事会は理事の 3 分の 2 以上の出席がなければ開催することができない.ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の理事に評決を書面をもって委任した者は出席者とみなす.
  8   理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
  9   理事会は事業計画,事業報告,予算,決算,その他理事会において必要と認められた事項を審議する.
第25条
評議員会は原則として年 1 回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる.
  2   理事長は理事会の要請または評議員の 5 分の 1 以上からの請求があったときは,速やかに評議員会を開催しなければならない.
  3   評議員会を招集するには,あらかじめ評議員に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
  4   評議員会の議長は評議員の互選とする.
  5   評議員会は評議員の 5 分の 3 以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の評議員に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす.
  6   評議員会の議決は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
  7   評議員会は理事長の諮問する重要事項について審議し,答申するものとする.
第26条
学術集会(大会)は,原則として年 1 回開催する.   2   学術集会における研究発表は原則として会員に限るものとする.
第27条
理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために,委員会をおくことができる.   2   委員会は,審議の経過と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.   3   委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.   4   委員会の規程は別に定める.

第8章 会     計

第28条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする.
第29条 本会の経費は会費,補助金,寄付金および事業収入によりまかなう.

第9章 会則の変更

第30条 本会則を変更するには,総会に出席した会員の 3 分の 2 以上の同意がなければならない.
選挙規程
(目的)
第1条  この規程は,学会会則第 11 条および第 15 条に基づき,選挙が会員の自由な意志により公明適正に行われるために必要な事項を定めることを目的とする.
(選挙管理委員会)
第2条  選挙のために選挙管理委員会(以下「委員会」という)をおく.
  2   委員会は3名をもって構成し,委員長1名を互選する.
第3条  委員会の委員は理事会が理事のなかから選出する.
第4条  委員会は次の事務を行う.
1) 選挙人名簿の作成
2) 選挙の公示
3) 選挙用書類の作成・配布および投票画面の作成
4) 開票
5) 当選者の公示
6) その他,選挙が適正に行われるために必要な事項
(被選挙権および選挙権)
第5条  被選挙権および選挙権は,正会員が有する.
ただし,会費を2年以上未納の会員は,被選挙権および選挙権を有しないものとする.
(選挙期日)
第6条  役員の任期満了による選挙は,その任期の終わる日の前3か月以内に行わなければならない.
  2   選挙の公示は,投票締切日の少なくとも 14 日前に行わなければならない.
(投  票)
第7条  投票は,別に定めるところにしたがい,電子投票システムを用いて行う.
  2   有権者は、投票期間内に1回のみ投票することができる.
  3   投票は,理事については3名以内,監事については1名を候補者のなかから選ぶことによって行う.
第8条  投票に不正があると認められたとき,委員会は当該投票を無効とすることができる.
(選挙に関する事務)
第9条  選挙に関する一切の事務は委員会以外が行ってはならない.
(当 選 人)
第 10 条 有効投票の多数を得たものから当選人とする.
  2   最低順位の当選人が2人以上ある場合は,会員歴の長い者から順次当選人とする.
  3   理事と監事の両方に当選したものがあった場合は,理事の当選を優先させ,監事については,次点者を繰り上げて当選人とする.
  4   当選人が辞退したときは,次点者を繰り上げるものとする.
(当選人の公示)
第11条  当選人を決定したならば,委員会はすみやかにその氏名および得票数を公示するとともに,当選人にその旨を通知しなければならない.
(そ の 他)
第12条  この規程の施行に関して疑いが生じた場合は,委員会が別に定め,理事会にその旨を報告しなければならない.
(規程の変更)
第13条  この規程は,理事会の議決がなければ変更することができない.
インターネット選挙利用規約
【運営方針】
1. 投票は該当する学会の会則および役員選出に関する規約等に準じて行われます.
2. 投票は,該当する学会の会員のみが行うことができるものとし,投票時には事前に封書にて通知した認証番号を入力します.投票には本利用規約への同意が必要となり,投票完了をもってその内容を承認したものとします.
3. 同一認証番号での投票は1回のみです.
4. 通知した認証番号は今回の投票でのみ有効です.
【インターネットへのアクセス】
5. インターネット選挙を利用するには,指定された接続環境からインターネットを利用して該当する学会のサイトにアクセスする必要があり,利用者はそのために必要な機器,通信手段等を準備するものとします.学会はそのための手段,方法等については一切関与しません.
6. 利用にあたり,サイトへの接続・閲覧にかかる費用は利用者の負担となります.
【禁止事項】
7. 利用者の次の行為を禁止します.
(1) 法令に違反する行為,公序良俗に反する行為,またはそれらに結びつく行為
(2) 学会または第三者の財産,プライバシー,名誉,信用等に損害を与える行為,またはその恐れのある行為
(3) インターネット選挙のサービスの全部または一部を商業目的で利用する行為
(4) コンピューターのソフトウェア,ハードウェア,通信機器の機能を妨害,破壊,制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5) インターネット選挙のサービスまたはサービスに接続しているネットワークを妨害したり,混乱させたりする行為
(6) 他の利用者の個人情報を収集もしくは蓄積する行為,またはその恐れのある行為
(7) 認証番号を,他人に漏らす行為
(8) その他学会が不適切と判断する行為
【免責事項】
8. 利用者が次の事項に起因または関連して生じた損害について,学会はその責を負いません.
(1) インターネット選挙を利用したこと,または利用できなかったこと
(2) 第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
(3) その他インターネット選挙サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害
9. 天災地変,通信障害,その他やむを得ない事由により投票を受付けられない場合があっても,学会はその責を負いません.
【知的財産権】
10. 本サイトのコンテンツ,ソフトウェアに関する知的財産権は(株)ワールドプランニングに帰属しています.利用者が本項に違反した場合は,当該行為によって生じた損害を請求できるものとします.
【個人情報の管理・利用について 】
11. 個人情報は,学会がインターネット選挙にて役員の選出を行う目的の範囲内で利用するものとします.また,それ以外の目的で個人情報を利用する必要が生じた場合は「個人情報の保護に関する法律」その他法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き,あらかじめ利用者の同意を得るものとします.
12. (株)ワールドプランニングでは個人情報への不正アクセス,紛失,破壊,改ざん,漏洩等について適切かつ合理的な安全対策を講じ,万一発生した場合には,速やかな是正措置を実施するものとします.
【変更】
13. 学会は,会員の承諾を得ることなく,本利用規約を随時変更することができるものとします.変更の際は変更内容をホームページ等で通知し,それ以後会員がインターネット選挙を利用したときに,その内容を承認したものとします.
14. 学会は,会員の承諾を得ることなく,インターネット選挙の全部または一部を停止または終了することができます.
 
 
 
 
 
 
 
*選挙に関するお問い合わせは,すべて下記学会事務センターにお願いいたします.
【日本老年社会科学会事務センター】
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